Last Updated on 2020年6月25日 by かつや
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任意加入で増やす
老齢基礎年金を満額で受け取れるのは20歳から60歳までの40年に渡って国民年金保険料を払い続けた人(厚生年金被保険者であった人も含みます)です。
それでは、大学生であった22歳までは未納だった人はどうなるでしょうか?
後から納付できます。ただし、いつでも納付できるわけではありません。年金支給開始が近づいてきてからでは間に合いません。
私は60歳を過ぎても会社にいる予定ですが、そうすると厚生年金被保険者である期間が延びるので、国民年金保険料を40年納めたと同じになりますよね?
なりません。国民年金保険料の納付期間は20歳から60歳までと決まっているので、60歳になってからの厚生年金保険料納付期間は、老齢基礎年金の金額には反映しないのです。
そうすると打つ手無しですか?
60歳になってから老齢基礎年金を増やすためには、国民年金の任意加入という方法があります。
任意加入できるのは、次の①~④のすべての条件を満たす方です。
① 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
② 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
③ 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
④ 厚生年金保険に加入していない方
上記④のように、任意加入は厚生年金被保険者であるうちはできません。会社を辞めて(または、勤務時間が少ないなどで被保険者になれないとき)からだと任意加入することができます。
ということは、会社で定年後の継続雇用の対象になって勤務を続けている人は、ほぼ、任意加入という方法で基礎年金を増やすことができないということになります。
でも、60歳以降の厚生年金期間は、老齢基礎年金の増額には結びつきませんが、老齢厚生年金の「経過的加算額」に反映して、実質的に増加に結びついているともいえるのです。
よって、任意加入のために退職するという選択はどうかと思いますが、たまたま65歳前に退職し、かつ基礎年金が満額未満であれば任意加入制度を利用して増やした方がよいでしょう。
なお、その場合でも、追加で支払う国民年金保険料と、受け取る老齢基礎年金の増額分との比較、つまり費用対効果を考えると、すぐにお得になるというものではないです。長期的にはお得なのですが・・・。
任意加入の種類
ちなみに、国民年金の任意加入は、次の3つです。
1.60歳以上65歳未満で、年金の受給期間が足りなくて、受給資格を満たしていない人。
2.65歳以上70歳未満で、年金の受給期間が足りなくて、受給資格を満たしていない人。ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人だけが対象です。
3.20歳以上65歳未満で、日本国籍を有し、かつ海外に在住している人。
任意加入の手続き
本人の住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口に行って手続きします。
持参するもの
□ 年金手帳または基礎年金番号通知書
□ 預貯金等通帳
□ 印かん(金融機関届出印)