Last Updated on 2020年10月31日 by かつや
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75歳になると後期高齢者医療制度に加入します。窓口での自己負担は原則として1割になります。
後期高齢者医療制度に加入する
75歳になると、国民健康保険や健康保険からはずれて、後期高齢者医療制度に加入することになります。(一定の障害がある方は認定されると65歳から加入できます。)
75歳の誕生日当日から被保険者になります。特に手続きはいりません。誕生日前までに後期高齢者医療被保険者証が送られてきます。被保険者証は1年更新で、毎年新しい被保険者証に切り替わります。
後期高齢者医療制度の被保険者証を医療機関の窓口に提示して受診します。
自己負担割合について
外来・入院とも後期高齢者の自己負担割合は原則として1割です。
収入額が一定の基準額を超えると3割負担になります。
具体的には、同じ世帯に住民税の課税所得額が145万円以上の被保険者が1人でもいる場合は3割負担になります。ただし、収入額が383万円(被保険者が複数いる世帯または被保険者が単身の場合でも同一の世帯に70~74歳のかたがいる世帯では520万円)未満であれば、申請により1割負担になります。
3割負担になった方で、自身が3割負担であることに疑問を持つ方は、広域連合や市区町村のホームページ、市区町村の公報などで負担割合の仕組みを確認したうえで、担当窓口に相談しましょう。
保険料について
保険料は、一人ひとりにかかります。
保険料は、所得に応じて負担する「所得割(応能分)」と被保険者が均等に負担する 「被保険者均等割(応益分)」の合計です。
また、所得が低い世帯に属する人の被保険者均等割額は軽減されます。
具体的な保険料は各広域連合ごとに決まり、通常は老齢年金から差し引かれます。
後期高齢者医療制度の窓口
後期高齢者医療制度の運営は、周辺の自治体が加入している広域連合が行っていますが、各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収などは市区町村が窓口です。各種相談も市区町村の担当窓口です。
後期高齢者医療制度の仕組みは運営している広域連合によって違うところがあります。具体的に不明の点があるときはお住まいの市区町村に問合せするのが確実です。