Last Updated on 2021年1月16日 by かつや
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高年齢求職者給付金とは
65歳までに失業したときは基本手当を受け取りますが、65歳以上の人は、高年齢求職者給金を受け取ることになります。
関連記事:基本手当を受給するにはどうすればよいか
65歳未満の方は基本手当、65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」です。
基本手当は28日分ずつ継続して支給されますが、高年齢求職者給付金は一時金、一回の支給です。
基本手当の30日分もしくは50日分を一時金として一括で受け取ることになります。
雇用保険加入期間が6ヶ月未満であればでません。
雇用保険加入期間が6ヶ月以上1年未満の場合は30日分支給されます。
雇用保険加入期間が1年以上の場合は50日分支給されます。
いくらの50日分かというと、おおよそ受け取っていた給与の50%~80%の50日(人によっては30日分)分になります。
一時金といっても、一回限りという意味ではありません。退職して一度もらって、再就職して6ヶ月以上勤務して(雇用保険料を払って)退職すればもう一度もらうチャンスが生まれます。その後も同様です。
受給手続き
65歳以上で雇用保険に加入している人が失業したら、離職票や本人確認書類等をもって住所を管轄するハローワークに行き、求職申込みを行います。
その流れは「基本手当」を受ける場合と同じです。